人間関係改善研究所
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児童ポルノを8ヶ月100万円販売した男の裁判開かれる
【法廷から】性癖否定、でも児童ポルノ収集の被告 涙の謝罪に母は…
2008.10.31 12:01

 「死ぬほどつらい」

 保釈後、実家で両親と一緒に暮らす被告は、母親にそう漏らしたという。

 児童ポルノを販売目的で所持していたとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた男性被告(38)の初公判が30日、東京地裁で開かれた。

 黒いスーツに、濃紺のネクタイを絞め、法廷に現れた被告は、緊張した様子で、顔を紅潮させながら、何度も大きなため息をついていた。

 検察側の冒頭陳述などによると、結婚式場に飾る花の制作をしていた被告は、孤独な転勤先の長野県で、時間をもてあまし、次第にネットオークションにはまっていったという。

 「オークションで、商品の値段がつり上がっていくのがおもしろい」と感じた被告は今年1月、以前から集めていた児童ポルノの写真集をネットオークションに出品。6月には、児童ポルノの動画DVDの販売にまでエスカレートし、8カ月で約100万円売り上げたという。罪状認否で、被告は全面的に罪を認めた。

 情状証人として呼ばれたのは、被告の母親だった。母親が証言台に立つと、被告は今にも泣き出しそうな表情を見せた。母親は裁判官に向かって深々と頭を下げた後、ゆっくりといすに腰をかけた。握りしめているのは老眼鏡だろうか。
(MSN産経ニュース)


http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081031/trl0810311202008-n1.htm

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『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』は1999年(平成11年)5月18日に成立し、同年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されています。つまりそれ(施行)以前は大人が18歳未満の『児童』を買春しても、被写体とするポルノを製造・譲渡してもほとんど逮捕・処罰されることはありませんでした。

勿論、それ以前にも『児童福祉法』や『青少年保護育成条例』など道府県条例の淫行禁止規定がありましたので、悪質な児童虐待や児童淫行にはそれらの法律が適用されていました。しかし、90年代は行政(警察)の取り締まりの態勢は現在ほど整っておらず、児童との性行為・児童ポルノ製造の多くは野放しのままの状態でした。

近年、児童買春や児童ポルノで逮捕される人が増えていることは確かなのでしょうが、それは買春する人やポルノを製造する人が増えたというよりも、行政(警察)の取り締まりの態勢が整備されてきたというほうがより正確なのではないかと思います。事実、『児ポ法』の施行以後も2005年まで組織的・大規模に製造されてきた女子小中高生の売春ビデオのシリーズ物は、最近はほとんど新しいものが表に出ない(おそらく、個人単位ではまだ多く作られている)ようになりました。

『児ポ法』施行以前は18歳未満の少女のヌード写真集が普通の書店の誰でも入れる場所に置いてありましたが、現在は少なくとも水着(たとえ、それが申し訳程度の極小水着であっても)を着ていない少女の写真集を本屋で見かけることはありません。現在国内では、児童買春・児童ポルノの製造・譲渡が(警察に)厳しく押さえ込まれていますので、少なくとも街やネット上でそれらの違法行為を公然と行えるような状況にはありません。



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コメント
この記事へのコメント
なるほどです。検索からきました!コメントで失礼しました。
2008/11/07(金) 19:55:06 | URL | サヤキ #-[ 編集]
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